2018年・目次
人事評価の新潮流~パフォーマンス・マネジメントとは
働きがいのある職場を作るための3つのポイント
給料を下げる際はここに注意
リーダーシップ研究の成果をたどる旅
「働き方改革」が目指す先にあるもの
管理職は労働者か、それとも使用者か
採用業務で法律違反にならないために
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ヘッドライン
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人事評価の新潮流~パフォーマンス・マネジメントとは
2018/12/21
最近、アメリカ企業の間では人事評価を廃止する動きが広がっています。日本でも馴染みのある会社としてはGE、IBM、マイクロソフト、アマゾン、アドビシステムズ、デル、ネットフリックス、GAP、フェデックス、モルガンスタンレーといった会社が従来の人事評価を廃止しています。
ただし廃止されているのは目標管理制度も含めた「従来の人事評価」であって、人事評価そのものは行われています。「従来の人事評価」は結果に基づく査定だけが行われ、人材をどのように使って業績向上に繋げるかという視点が欠落しているのではないかという反省に立ち、従来型の人事評価に代わり
パフォーマンス・マネジメント が行われています。 パフォーマンス・マネジメントとは、一体どのようなものなのでしょう。
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働きがいのある職場を作るための3つのポイント
2018/11/11
採用難が続いていることに加え、現役社員の退職を防ぐためにも、長時間労働の削減を中心にした「働き方改革」が進行中です。職場の労働環境の改善が進むのは望ましいことですが、働きやすい職場作りだけを進めていると、居心地が良いだけのぬるま湯的な会社になりかねません。働きやすい職場が企業の業績向上に繋がるのが本来のあるべき姿であり、そのためには「働きやすい職場作り」と「働きがいのある職場作り」を同時並行で進める必要があります。
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給料を下げる際はここに注意
2018/9/26
多様な働き方を引き出すことを目的に会社員の給与所得控除が縮小され、代わりにすべての納税者に適用される基礎控除が拡大されます。これにより高い年収の会社員は増税になり、自営業者やフリーランスといった人たちには減税になります。厚生労働省も会社員の副業を容認・推進する方針で、今後、主業の給与所得以外の収入を得る人は増加すると思われます。
一方、企業は高い専門性を持った人材の採用が困難な情勢が続いていることに加え、コスト競争に勝ち抜くため、外部人材の活用を積極的に進めています。また労働力の不足は人工知能やロボットといった新しいテクノロジーの進歩を促し、既存の仕事の代替も進みそうです。
このように社員の働き方が変わり、企業が社内の仕事を外注化する、あるいは代替することが進めば、現在雇用されている従業員の給与も見直しを迫られる可能性があります。
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リーダーシップ研究の成果をたどる旅
2018/7/22
部下を持つ、あるいは組織を率いる立場に就くと否応なく求められるのがリーダーシップです。しかしリーダーシップが人事評価の評価項目として取り入れられることはあまりありません。リーダーシップは複数の評価要素が混在しているため、定義が曖昧になりがちなためです。
同じようにリーダーシップの研究にも様々なアプローチがあり、未だに本質が解明されていないのが現状です。今回はリーダーシップについての学術的な研究成果をたどる旅に出ることにしましょう。
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「働き方改革」が目指す先にあるもの
2018/4/25
「働き方改革」という掛け声の下、長時間労働を減らす動きが進んでいます。一方で労働生産性の向上も求められています。生産性を向上させないまま、労働時間だけを減らすと、付加価値という収益も減ってしまうからです。
しかし、改革は遅々として進まず、現場では「働き方規制」の様相が強まり、不平・不満が高まっています。労働生産性がなかなか向上しないのには、いくつか理由があります。労働生産性を向上させるにはインプット(投入)を減らし、アウトプット(付加価値)を増やせば良いのですが、今は投入される経営資源としてもっぱら労働時間にだけ焦点が当てられています。
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管理職は労働者か、それとも使用者か
2018/3/24
会社員として働いていると、時に「自分は労働者なのか」と迷う出来事に遭遇することがある。その一つは管理職に昇進した時だ。労働基準法では労働者を「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」としており、管理職も労働者になる。だが残業代がつかなくなることがある。
これは労働基準法がいわゆる管理監督者については、労働時間、休憩、休日の適用を除外すると定めているためだ。管理監督者は労働時間規制の保護を受ける対象者ではなくなるため、結果として割増賃金が払われなくなる。割増賃金の適用が除外されている訳ではないため、深夜労働については管理監督者でも割増賃金の支払いが必要になる。
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採用業務で法律違反にならないために
2018/1/29
ここ数年、企業の採用意欲が旺盛なため、転職する人は増加傾向にある。また新卒学生の採用も売手市場になり、経営者や人事総務の担当者はこれまで以上に採用業務に関わる機会が増えている。そこで今回は採用にまつわる法律上の注意点を整理、確認してみよう。
労働者を募集する際は、「職業安定法」が労働者保護のための規制を設けている。募集に際しての広告や文書、ウェブサイトの表現は平易な表現を用いるなど的確な表現にするように努め、業務内容、契約期間、就業場所、労働時間、賃金、労働保険・社会保険の適用といった基本的な事項は書面により明示することが義務づけられている。書面の代わりに電子メールを用いることができるのは応募者側が希望した場合という条件が課されている。
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